Q&A|内容証明ドットジェーピー

Q&A

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の作成・送付依頼をしたいのですが、まずはじめに何をしたらいいですか?

ご依頼のお申し込みは、このウェブサイトの「ご依頼フォーム」に必要事項を記入して「送信」してください。
ご依頼フォーム」は、回答欄に記入していくだけで ご依頼のお申込みができて便利です。
お知らせいただいた内容については 秘密厳守いたしますので ご安心ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 依頼はしたいのですが、はじめから自分の個人的な事情を教えてしまうのは なんだか不安です。
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不安なお気持ちになるのは ごもっともなことだと思います。ご説明いたします

 

内容証明が必要となった事情は、人それぞれ違いいます。
人それぞれ異なる事情をお持ちである以上、内容証明の文書もそれに応じて中身が異なってきます。全員同じ文言というわけにはいきません。
したがって、内容証明の書面の作成には、お一人おひとりの個人的事情や背景をよく吟味することが必要なってきます。

 

内容証明ドットジェーピーは 行政書士事務所が運営しています。
行政書士は、国家資格者であり、守秘義務がありますので、お知らせいただいた内容は 秘密厳守いたします。
安心して「ご依頼フォーム」をご利用ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の依頼をしたいのですが、いくらかかるのかが不安です
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内容証明ドットジェーピーの依頼料等は、お支払い総額 15,000円〜 となります。

 

依頼料等は、作成する書面の 複雑さ、難易度、分量、緊急度などによって 異なります。
人それぞれ必要とされるものが異なるため、一律いくら、何円、と言うのは 難しいところがあります。

 

ごくおおまかな目安としては、例えば、個人の方のご依頼で、内容が 比較的 複雑でなく、分量が少なめ、緊急でない場合、おおむね15,000円〜25,000円程度 となります。
ご依頼フォーム」で 具体的な事情などをお知らせいただければ、事案に応じた個別の「お見積り」をいたしますので、まずは「ご依頼フォーム」でご連絡ください。

 

なお、内容証明ドットジェーピーでは、お見積り時に、郵便局の手数料などの費用も 「すべて」含む、お支払い総額 をご提示しています。また、「配達証明」のオプションサービスは「無料で」付きますので お得です。

 

 

現在(2016年現在)、インターネットで「内容証明」のサービスを提供しているサイトを見ると、提示されている金額は、安いところで だいたい「18,000円程度〜」 になっているところが多いようです(呼び方は「料金」「報酬」など さまざまです)
しかしながら、たいていの場合、別途 有料で、郵便料金ほかの「費用」や「オプション」サービスを「上乗せ請求」されるところが多いようです。
そのような上乗せの費用等も加味して考えると、「内容証明」の「本当の相場」は、最も「安い」部類でも 総額「20,000円程度」となるようです。
また、サイトによっては、あえて「最小限」のサービス「だけ」を「格安」として表示し、その他をオプション扱いにしているところもあります。
そういうところの場合、実際には、ほぼ確実にオプションを付けなければならなくなるため、最終的な「本当の」支払額は、当初提示された額より「ずっと高額」になります。ご注意ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル ご依頼フォーム」で 依頼の申込みをしたら、その後 どうなりますか? なんとなく怖いです。
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不安なお気持ちは よくわかります。ご説明いたします。

 

内容証明ドットジェーピーの「ご依頼フォーム」送信は「仮申込み」となります。
この時点では、まだ正式申込ではありません。キャンセルも可能です。ご安心ください。

 

ご依頼フォーム」を送信すると、折り返し メールで「ご案内」や「お見積り」が届きます。
案内にしたがって手続きをし 見積有効期間内に依頼料等の支払いを行うと、手続き完了のメールが届きます。
この時点ではじめて「正式申込完了」となります。
そして、見積もり有効期間内に お支払い等が無い場合には キャンセル扱いとなります。お支払いも発生しません。

 

このような流れになっていますので、決して 依頼を無理じいされることはありません。ご安心ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の依頼をしたいのですが、依頼料等のほかに 追加費用はかかりませんか。

 

内容証明ドットジェーピーの依頼料等は、お支払い総額15,000円〜となります。
事前に」お見積もりをお伝えしますので ご安心ください。

 

ご提示する お支払い総額 には 費用もすべて含まれていますので、原則として 見積もり額以上はかかりません。

 

ただし、当初お知らせいただいた情報が事実と大きく違っていたり、途中で内容に大幅または重大な変更があったりした場合には、例外的に、追加の依頼料等が発生する場合もあります。
ただ、今までのところ、お見積もり以後に 追加費用が発生した例はありません。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の依頼をしたいのですが、内容証明を送る際に 配達証明を付けてもらえますか
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内容証明ドットジェーピーは 配達証明のオプションサービスが「無料で」付きます(配達証明の費用は、内容証明ドットジェーピー側が負担いたします)

 

配達証明のはがき は 後日 依頼者の方に郵送いたします。

 

なお、配達証明のはがき が届くのは 内容証明が相手方に到達したあと 数日たってからになります。あらかじめご了承ください。

 

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内容証明の依頼をしたいのですが、相手方への送付前に 完成した書面を見ることができますか?

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内容証明ドットジェーピーでは、依頼者の方お一人おひとりに「お一人様専用特設サイト」をご用意しています。相手方への書面送付前に、このサイトで書面を十分確認することができます。
内容証明ドットジェーピーでは、依頼者の方の確認なしに 勝手に相手方に送付することはありません。ご安心ください。

 

なお、「お一人様専用特設サイト」での書面確認は、単に 文面を確認できるだけではなく、書面の「印刷イメージ」を「画像」でご覧いただけます。
ほぼ実物どおりのイメージが見られますので、相手方にどのような書面が送付されるのかが「鮮明な形で」確認できます。

 

内容証明|書き方 出し方 料金 見積書のメールが届きました。依頼したいと思いますが、依頼料等について 源泉徴収税の処理はどうなりますか?
内容証明|書き方 出し方 料金

内容証明ドットジェーピーへの依頼料等には 源泉徴収税はかかりません。依頼料等は、源泉徴収の対象外となります(所得税法204条1項2号、所得税法施行令320条2項)。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 依頼したいと思っていたのですが、依頼料等を支払わないうちに 見積もり有効期間を過ぎてしまいました。今から支払ってもいいですか?
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申し訳ありません。お支払いはご遠慮ください。

 

見積もり有効期間を過ぎた見積書は無効となります。この場合、ご依頼のお申込みは無かったものとして キャンセル扱いとなります。

 

ご依頼をご希望の場合は、お手数ですが、あらためて「ご依頼フォーム」でお申込みください。再度 お見積りをいたします。
なお、見積額は変わることがあります。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 見積書のメールが届きましたが、今回は依頼しないことにしました。どうしたらいいですか?
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見積書が届いても、何もしなければ 自動的にキャンセル扱いとなります。ご安心ください。

 

見積もり有効期間内に依頼料等のお支払い等が無い場合、見積書は無効となります。内容証明ドットジェーピーから特に連絡はいたしませんが、ご依頼のお申込みは無かったものとして 自動的に キャンセル扱いとなります。お支払いは発生しません。ご安心ください。

 

なお、もし できましたら、「今回は依頼を見送ることにしました」 など、簡単なメールをいただければ 助かります。

 

内容証明|料金 無料 おととい金曜日の夜9時頃、「ご依頼フォーム」を送信しました。2日たっても見積書のメールが届きません。
内容証明作成|料金 無料

ご案内・お見積り」のメールは、原則として、「フォーム受付日」の「翌営業日」に届きます。

 

内容証明ドットジェーピーの営業日・受付時間帯は「月-金9:30-18:00(祝祭日・年末年始等を除く)です。
営業日の18:00までに内容証明ドットジェーピーの側で到着を確認できたフォームが、その日の当日受付分となります。それ以降の到着分については、翌営業日の受付分となります。

 

祝祭日でもなく年末年始でもない場合、金曜日の夜9時頃に送信したフォームは、直近の翌営業日である月曜日の受付分となります。
したがって、お見積もりメールが届くのは、原則として、受付日(月曜日)の1営業日後、すなわち 火曜日になります。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 見積書のメールが届きません。
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お見積書メールが、メールソフトの迷惑メールフォルダ等に振り分けられていないか、念のためご確認ください。過去にそのような例が発生しております。

 

また、メールサーバーの障害や、その他インターネット上の障害により メールが届かないことも考えられます。
迷惑メールフォルダ等をご確認のうえ、それでもメールが届いていない場合には、お手数ですが、内容証明ドットジェーピーへお問合せください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明を送付した後、自分用のコピーはもらえますか?
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書面の「謄本」(写し)が、;内容証明送付の数日後にお手元に届きます。ご安心ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明ドットジェーピーに依頼の申し込みをした後で、相手方と和解した場合、内容証明を送るのを中止することはできますか?
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相手方に書面が送付される前であれば、中止することは可能です。遠慮なくお申出ください。
一方、すでに送付が完了している場合には、中止はできません。あらかじめご了承ください。

 

なお、中止の場合でも、すでに工数が発生しておりますので、理由のいかんにかかわらず 依頼料等の返金はありません。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|書き方 作り方 料金 書面の原案の作成ありがとうございました。提示された原案を見ていたら、今さらながら 当初想定していた以上に懸案事項が多いことに気が付きました。

一旦待ってもらって 1か月後に再開してもらっていいですか? とりあえずキープということでいいですか?

内容証明|書き方 作り方 料金

申し訳ありませんが、中断・再開はできません
内容証明ドットジェーピーは安価な価格設定で提供させていただくサービスですので、長期間の拘束は固くお断りしております。あらかじめご了承ください。

 

書面原案の修正依頼ができる期間は、原案(第1案)のご提示の翌日から最大3週間となります。これを超えた場合は、超えた時点での原案を依頼者の方にお送りして ご依頼は終了となります。内容証明ドットジェーピーから相手方への内容証明の送付は行いません。

また、案件着手後 事実確認等のメールにご回答いただけないなど、依頼者側のご事情により 原案(第1案)の作成・ご提示ができない、又は遅れた場合には、案件着手の翌日から3週間を経過した時点をもって案件は終了とさせていただきます。内容証明ドットジェーピーから相手方への内容証明の送付は行いません。

なお、いずれの場合も、すでに案件に着手し工数が発生しておりますので、理由のいかんにかかわらず 依頼料等の返金はありません。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート 今、金曜日の朝ですが、これから 「ご依頼フォーム」を送信します。土日で内容証明の書面を完成させておいてください。そして、週明けの月曜日には 相手に送ってください。
内容証明|書き方 作り方 費用

申し訳ありませんが、所定の手順があります。まずは、「ご依頼の流れ」をご一読ください。
なお、内容証明ドットジェーピーは、土日は書面の作成・送付業務を行っておりません。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート 今日は12月27日ですが、これから 「ご依頼フォーム」を送信します。お正月の間に内容証明の書面を完成させておいてください。そして、年明けの新年1月4日には 相手方に送ってください。
内容証明|書き方 作り方 費用

申し訳ありませんが、所定の手順があります。まずは、「ご依頼の流れ」をご一読ください。
なお、内容証明ドットジェーピーは、年末年始の間は 書面の作成・送付業務を行っておりません。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート 依頼の申し込みを断られることはありますか?
内容証明|書き方 作り方 費用

ご依頼お申込みが混みあっているときには、やむをえず、お申込みをお断りさせていただくことがあります。その際はあしからずご容赦ください。

 

また、送っていただいた「ご依頼フォーム」の中に、相手方に対し何らかの要求を行うための「法的根拠らしきもの」が見当たらない場合も、お申込みをお断りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

 

違法行為、又は、違法の可能性があると当方が判断した事柄については、ご希望に沿うことはできません。その他、書面を作成することが適切でないと当方が判断する案件等についても、お申込みをお断りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

内容証明の作成・送付の依頼をしたいのですが、送られる封筒に 差出人として 私の名前も記載されますか?
差出人が私だと分かると、相手が内容証明を受け取らないかもしれません。 心配です。

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内容証明の封筒には、その表面に 受取人(相手方)の 住所・氏名、裏面に 差出人として 行政書士事務所の住所・事務所名・行政書士の氏名が記載されます。
原則として、封筒に依頼者の方の住所・氏名が記載されることはありません。

 

また、状況によっては、行政書士事務所の事務所名も記載しないようにすることもできます。
そうすると、封書が行政書士事務所から送付されたということは外形上分からなくなります。
普通の手紙と見た目は全く同じですので、外から見ただけでは 内容証明であるということはもちろん、行政書士事務所から送られたものだということも分からなくなります。

 

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内容証明の作成・送付依頼をしたいのですが、相手の苗字しか分かりません。
内容証明の作成・送付依頼をしたいのですが、相手の住所が分かりません。
内容証明の作成・送付依頼をしたいのですが、相手の電話番号しか分かりません。

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

申し訳ありませんが、ご依頼の申し込みには 相手方の「氏名」(フルネーム) と「住所」が必要です。
相手方の 氏名住所郵便番号 を 前もって確認してから ご依頼ください。

 

内容証明は 郵便を利用した仕組みですので、相手方の氏名と住所が分からないと 書面を送ることはできません。

 

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相手方の住所を突き止めてもらうことはできますか。

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申し訳ありません。対応いたしかねます。相手方住所の確認は ご自身でお願いいたします。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 相手方の住所は一応分かります。しかし、今もそこに住んでいるかどうか分かりません。もしかしたら 引っ越したかもしれません。
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ご依頼お申込みの際には、相手方の住所として、相手が現に生活している家など、「相手方が内容証明を受け取ることのできる場所」をお知らせください。

 

相手方が居るか居ないか分からないような場所は、内容証明の送り先としては不適切です。
内容証明は、相手方に届かなければ意味がありません。相手方が居なさそうな場所に送ろうとするのは おやめください。
また、もし送り先に別の人が住んでいる場合、その人に迷惑をかけることにもなりかねません。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 相手方が転居していたことが分かりました。どこに行ったか分かりません。でも、住民票を見れば転居先が分かると聞きました。相手方の住民票を取ってもらえますか。もしくは、今から私自身が役所に行って 相手方の住民票を取ってもいいですか。
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申し訳ありません。当方では対応いたしかねます。
また、ご自身でも、他人の住民票を勝手に取ろうとするのは おやめになったほうが賢明でしょう。下手をすると不審者と思われかねません。

 

現在、個人情報保護等の観点から、役所の住民票管理は 以前に比べ格段に厳しくなっています。
他人の住民票を取るには 本人の委任状等が必要となります。
住民票から相手方の住所を知ろうとするのは無理だと思ってください。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の書面を 自分の手で 相手方の家に持っていきたいのですが。
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内容証明郵便は、郵便を利用した仕組みですので、必ず 郵便局を利用することになります。
自分で文書を配達をすることはできません。

 

また、内容証明は、日本郵便が 書面の謄本(写し)を保管することによって、書面の存在が証明されるところに 利点があります。
日本郵便が謄本を保管することで、(1)ある人が 他のある人に対して 書面を送ったこと、と、(2)その書面の内容 が記録として残り、相手方に対して通知を行ったことの証拠となりうる点に意味があります。
このような利点があるので、重要な通知には 内容証明が利用されるのです。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明における「証明」の対象とは何でしょうか?
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まず、ここで言う「証明」の対象になる、とは、後日 訴訟などになった場合に、有力な証拠となるということを意味します。
そして、内容証明で、証明の対象となるのは、書面の「存在」です。
書面の「存在」は、日本郵便が 内容証明の書面の謄本(写し)を保管していることにより証明されます。

 

これはどういうことかといえば、内容証明を利用した場合、相手方に対して 書面による通知を行ったという証拠が残るということです。
また、書面の内容がどのようなものかの証拠も残ります。

 

他方、書面の内容が「真実」かどうかは、証明の対象とはなりません。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 配達証明とは何ですか?
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配達証明とは、郵便物や荷物を配達した事実を郵便局が証明するサービスです。
配達証明は、内容証明が相手方に届いたという証拠になります。
内容証明とともに配達証明を利用することによって、相手方にとっては そのような通知は受け取っていない、と しらばくれることが困難になります。

 

内容証明を配達証明付きで出し、それが相手方に届くと、後日、郵便物等配達証明書という葉書が届きます。
葉書には、上記の郵便物等は○年○月○日に配達しましたのでこれを証明します、という文言が記載されています。
また、配達した局の印が押印されています。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明を出しても 相手方が受け取らなかったら どうなるのでしょうか?
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内容証明は、書留郵便として送られるため、郵便局の職員が相手方の玄関先まで書面を届けに行きます。
その際、相手方が受け取りを拒否することも考えられます。

 

しかし、相手方が内容証明の受け取りを拒否した場合であっても、法律上は 通知が到達したものとみなされます。
つまり、相手方が受け取りを拒否しても 通知の法的効果は発生します。
その意味では、相手が内容証明を 受け取っても 受け取りを拒否しても 法律的には違いがないということになります。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明が戻ってきたらどうなりますか?
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内容証明を出しても、相手が転居していたり、不在(留守)だったりして、内容証明が戻ってきてしまうことがあります。
その場合は、どうなるのでしょうか。

 

これについては、従来、相手方が不在の場合は通知が到達したとは言えない、として、相手方不在時には 内容証明到達の法的効果は生じない、とされてきました。
しかし、その後、平成10年6月11日の最高裁判決で、内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合においても、受取人に到達したものと認められる、という判断がなされました。
これによれば、相手方が不在の場合でも、内容証明到達の法的効果が生じることになります。

 

しかしながら、この判決は、いくつかの前提をもとに 到達の効果を認めたものであり、相手方不在の場合に通知到達の効果が認められるかどうかは 依然はっきりしません。
結局のところ、相手方不在の場合にどうなるかは 依然 不透明であると言えます。

 

平成10年6月11日最高裁判決 要旨
一 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。
二 遺留分減殺請求の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 相手が居留守を使ったらどうなりますか?
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内容証明は、相手方が不在の場合、郵便受けに不在通知書が入れられ、一旦 郵便局に持ち帰られます。
その後、相手方が郵便局に受け取りに行かなかったり、再配達の連絡をしなかったりして、一定期間経過した場合には、相手方に配達されずに差出人に戻ってきてしまいます。
この場合、従来の考え方からすると、原則として通知の効果は生じないことになります。

 

そうなると、たとえば、相手方が自分に内容証明が届くかもしれないという雰囲気を察し、居留守を使った場合には、 内容証明は郵便局に持ち帰られ しばらくして差出人の元に戻されてしまうということも考えられます。
つまり、相手方としては、なにか配達物が届いた時には 居留守を使って一旦持ち帰らせ、その後 郵便受けの不在通知書の差出人住所・氏名を見て 安全そうなものだけ選んで 郵便局に受け取りに行く、ということが可能です。
では、どうしたらよいのでしょうか。

 

これに対して確実な対策はありませんが、一つの選択肢として、内容証明ドットジェーピーのような 地方発の内容証明サービスの利用が有効です。
どういうことかと言えば、仮に 相手方が内容証明が届きそうな雰囲気を感じていたとしても、差出人の生活圏から遠く離れた場所からの配達物は 受け取ってしまうのが普通だということです。
たとえば、差出人が東京在住の場合、受取人は首都圏近郊からの配達物に対しては警戒するかもしれませんが、九州からの配達物に対してはさほど警戒しない可能性が高いと考えられます。
もちろん、相手方が極端に用心深く、ありとあらゆる配達物に対して居留守を使い受け取らない、という可能性もないではありませんが、そのような社会生活に支障をきたす行動は 現実的には考えにくいでしょう。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 相手方が居留守を使ったらどうなりますか?(その2)
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内容証明は、相手方が不在の場合(居留守など)、一定期間経過後 差出人に戻ってきてしまいます。
この場合、原則として、内容証明到達の法的効果は生じません。
では、どうしたらよいのでしょうか。

 

この場合、確実な策とまでは言えませんが 一つの方法として、普通郵便の併用が考えられます。
内容証明を送付するのと同時に、同じ内容の書面を 普通郵便として送付するという方法です。
そして、普通郵便を出す際には 特定記録 を利用します。

 

特定記録とは、郵便局が郵便物を引き受けた日時を記録するサービスです。
特定記録では、郵便物が相手方の郵便受けに配達されるまでの配送状況の追跡サービスも利用することができます。

 

内容証明だけでなく 普通郵便(特定記録)も併用すると、たとえ相手方が居留守を使っていても、普通郵便の書面のほうは郵便局に持ち帰られずに相手方の郵便受けに入れられるので、相手方が書面の内容を目にする可能性が高くなります。
また、特定記録を利用することで、普通郵便のほうの書面が相手方の郵便受けに配達された記録を一応確認することもできます。
相手方が 郵便受けの書面(普通郵便)を見てしまい、それにより もはや居留守を使うのをあきらめて内容証明を受け取る心情になることが期待できます。

 

もちろん、普通郵便(特定記録)を併用したとしても、仮に訴訟等になった場合には、相手方が、自分は郵便受けの普通郵便を読んでいない、などと強弁することも考えられます。
その場合はやはり、原則として、内容証明到達の効果は生じないことになります。
ただ、書面が普通郵便として郵便受けに配達された記録が残っているのに、届いていない、読んでいない、などと主張するのは少々無理があります。
相手方としては、書面(普通郵便)が郵便受けに届いているにもかかわらず読むことができなかった理由や 内容証明を受け取りに行かなかった理由などを、説得力をもって主張・立証しなければならないことになりますが、これは容易なことではないと考えられます。
そして仮に、書面(普通郵便)が郵便受けに届き それを読むことができたのに読まなかった、との事実認定がされれば、それはすなわち、内容証明を受け取ろうと思えば容易に受け取れたのに あえて受け取らなかった、という推認に結びつきます。
そうなると、平成10年6月11日の判例に鑑み、相手が居留守を使ったとしても内容証明到達の効果が認められる可能性があります。

 

平成10年6月11日最高裁判決 要旨
一 被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。
二 遺留分減殺請求の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 電子内容証明とは何ですか?
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

電子内容証明サービス(e内容証明)は、日本郵便(郵便局)が提供するインターネットサービスです。
インターネット上の専用システムで、24時間いつでも受け付けてもらえます。
MS-WORDや一太郎で作成した文書を専用システムに送り、受け付けられると、日本郵便側で自動的に文書を印刷し封入したうえで発送してくれます。
また、電子内容証明では、通常の内容証明にあるような文字数等の制約が大幅に緩和されています。

 

電子内容証明サービスは、内容証明を取り扱う局が近くに無い方、郵便局に行くのが面倒な方、夜中など郵便局が閉まっている時間帯に郵便を出したい方、文字数などの細かい制約がわずらわしい方には、便利なサービスです。

 

なお、電子内容証明の法的効果は、通常の内容証明と全く同じです。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 電子内容証明とは何ですか?(その2)
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通常の内容証明も電子内容証明も、法的効果に違いはありません。
したがって、法律的な面ではどちらを利用しても同じだと言えます。
では、事実上の効果についてはどうでしょうか。

 

書面の外形面・見た目について言えば、電子内容証明では、いわゆる「内容証明」らしい外形は失われます。
電子内容証明はインターネット上だけで完結するサービスなので、通常の内容証明のように行政書士等の資格者の職印が押印されることはありません。
また、文字数等の制限が大幅に緩和されているため、用紙に小さな文字の文章が詰め込まれるのが通例です。
そうすると、結局、出来上がりの見た目は、普通の電子メールと大差ないものになります。

 

内容証明は、そのものものしい外形から、差出人の真剣さ・本気度が伝わりやすく、相手方の義務履行を促すことが期待できると言われていますが(事実上の効果)、電子内容証明の場合にはそのような効果は薄いと考えられます。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明ではどんなものを送れますか?
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

内容証明で送ることができるのは文書だけです。
物やお金を送ることはできません。
文書といっても、はがき(第二種郵便物)は 内容証明で送ることはできません。
送ることができるのは、定形・定形外郵便物、郵便書簡などの 封書(第一種郵便物)です。
また、内容証明郵便では、郵便法・内国郵便約款で定められた文書以外に、資料等を添付したり同封したりすることはできません。
資料等を送りたい場合は、別便で送るほかありません。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 内容証明の謄本はすぐに捨ててもいいですか?
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

内容証明の送付が完了すれば、その後 謄本が必要となることは あまりありません。
しかし、後日、相手方と別途交渉することになった場合や訴訟になった場合には、内容証明を証拠として使用することもありえますし、その際、謄本が手元に無いと不便です。
したがって、内容証明を送付したあとも、一応 事態が落ち着くまでは 謄本を保管しておくことをお勧めいたします。

 

内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル 私に代わって 内容証明の相手方と話をしてもらうことはできますか?
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

申し訳ありません。対応いたしかねます。

 

内容証明ドットジェーピーが情報のやりとりをするのは、依頼者の方のみとなります。
相手方及び第三者との接触は、事務連絡的なものも含め 一切 行っておりません(但し、日本郵政を除く)。
あらかじめご了承ください。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート お問い合わせフォーム」を送信したのですが、返信がありません。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

タイプミス等により、フォームに 誤ったメールアドレス が記入された可能性があります。過去にそのような例があります。
メールアドレスが誤っている場合、返信ができません。その場合、お問い合わせは 無かったものとして処理されます。
メールアドレスは正しいものをご記入いただくようお願いいたします。

 

内容証明ドットジェーピーのご利用は、メールのやり取りをスムーズに行える方に限らせていただいております。
メールソフトの不具合やインターネット障害等によるメールの不達・遅延・文字化け等への技術的サポートは行っておりません。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート お問い合わせフォーム」を送信したのですが、返信がありません。なお、メールアドレスは正しく記入したと思います。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

お問い合わせの内容や 何を回答してほしいのかが 曖昧・不明瞭な場合には 返信はいたしません。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート とりあえず「お問い合わせフォーム」を送信しました。フォームにこちらの電話番号を書いておいたので、折り返し 電話をください。詳しいことは 電話で言います。
内容証明|文例 雛形 テンプレート サンプル

申し訳ありませんが、お問い合わせフォームへの回答やご連絡は「メール対応のみ」となります。
電話の折り返し等は行いません。あらかじめご了承ください。

 

また、お問い合わせの内容や 何を回答してほしいのかが 曖昧・不明瞭な場合には メールの返信はいたしません。あらかじめご了承ください。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート スマートフォンで PC(パソコン)版サイトを見るには どうしたらよいですか?
内容証明|書き方 雛形

申し訳ありません。インターネット、PC(パソコン)、スマートフォン等に関する技術的なサポートは行っておりません。

 

内容証明|サンプル 文例 テンプレート 内容証明ドットジェーピー」のウェブサイトは、なぜ こんなに文字が多いのですか?
内容証明|書き方 雛形

申し訳ありません。必要なことを 正直に説明しようとすると、どうしても文字の分量が多めになってしまいます。あしからずご容赦ください。

 

 

TOPIC

 

1 内容証明の見本・サンプル
 

市販のハウツー本などに載っている内容証明の見本・サンプル・テンプレート・雛形などは、あくまで 一般的な架空の事例を想定して作成されていますので、使用する場合は注意が必要です。
法的トラブル・事案は、一見状況が似ているようでも完全に同じではありません。
個々の事例の違いに目を向けずに安易に見本・サンプル・テンプレート・雛形を丸写しすると、かえって逆効果になる場合があります。
内容証明は、多くの場合、なんらかの法的効果の発生を意図するものであり、そうであるならば、それぞれの事案の内容に応じて、法律要件等をしっかり把握することが大切になります。

 

2 誤字・脱字の訂正
 

内容証明文書では、誤字脱字を訂正する場合、その訂正のしかたにも決まったやり方があります。

 

文字を書き間違えた場合には、間違えた文字を二重線で消します。
そして、その近くの余白に 正しい文字を書きます。
さらに、欄外に 1字削除1字加入 のように訂正の内容を書き、印鑑を押します。

 

また、文章に文字を付け加える場合にも書式があります。
文字を挿入したい箇所の余白に{ などを使い わかりやすい形で、挿入したい文字を書きます。
そして、欄外に 1字加入 などのように 挿入の内容を書きます。

 

なお、内容証明ドットジェーピーでは、書面はワープロソフトで作成していますので、仮に誤字脱字があった場合でも 文書ファイルを訂正したうえで 出力し直しています。
したがって、内容証明ドットジェーピーでは、今までのところ 書面の訂正等は発生していません。

 

3 内容証明の文字
 

内容証明では、使用可能文字について制限があります。
使用できる文字は次のとおりです。
日本語の文字については、ひらがな、カタカナ、漢字、算用数字、漢数字、句読点、括弧、記号(ただし一般的な記号)
英字については、氏名・会社名・商品名等の固有名詞のみが使用可能です。
記号については、%、u、s、などが使えます。
記号は、1個の部分を文字数1文字と数えます。
かっこ ( )については、上下または左右1組で1文字と数えます。
%は1文字、uは m と 2 で2文字、sは k と g で2文字と数えます。

 

4 内容証明の用紙
 

内容証明の書式については 文字数等に決まりがありますが、用紙には特に決まりはありません。
使用する用紙の種類は自由ですので、便せん、原稿用紙、コピー用紙など何でも構いません。
紙のサイズも自由です。
市販の内容証明用紙もありますが、それ以外の用紙でもかまいません。
ただし、内容証明は謄本が5年間保存されるので、保存に耐えうる用紙である必要はあります。
感熱紙など、変色しやすく長期保存に向かない紙は内容証明の用紙としてはふさわしくありません。

 

内容証明は枚数に制限はありません。
何枚でも書くことは可能です。
ただし、1ページ増えるごとに郵便局の料金が加算されます。

 

5 内容証明の題名
 

内容証明の題名については、書式上 特に決まりはありません。
どのような題名・タイトルをつけても構いません。
しかし、内容証明が相手方に何かを伝える書面である以上、できるだけ分かりやすい題名を付けるほうが望ましいと言えます。

 

6 内容証明の出し方
 

市販の内容証明専用用紙を使った内容証明の出し方です。
ご自分で内容証明を作成する方は、参考になさってください。

 

市販の用紙には、最初から赤いマス目が印刷されており、そのマス目の中に文字を書きます。
マス目は内容証明特有の文字数制限を考慮して設けてあるので、マス目の中に普通に1文字ずつ書いていくだけで文字数制限をクリアできます。
市販の用紙では 文字数制限を気にする必要はありません。

 

 

市販の内容証明用紙@まず、内容証明専用用紙を用意します。
文具店などで売っています。

 

写真は、市販の用紙です。
用紙と封筒がセットになっているタイプです。

 

内容証明の出し方・テンプレート・文字数A用紙のほかには、筆記用具と印鑑を用意します。
筆記用具はボールペンなどが良いでしょう。
印鑑は認印(みとめいん)で構いません。

 

写真は、市販の用紙・市販の普通のボールペン・認印です。
用紙のサイズはB4横(257mm×364mm)です。
厚みがほとんど無い、ペラペラの薄い紙です。

 

内容証明の出し方・テンプレート・文字数B用紙に文章を書きます。
文章の後に、差出人である自分の住所・氏名と 受取人である相手の住所・氏名を書きます。
自分の氏名の下には認印を押します。

 

写真では、文章の後だけでなく文章の前にも通告人として自分の氏名を書いているので、そちらの氏名のそばに押印しています。
氏名の下にスペースが空いていないため、氏名の横に押印しています。

 

内容証明の出し方・テンプレート・文字数C内容証明の書面は3部作成します(相手方が1人だけの場合)。
用紙が複写式になっている場合には、1枚目に文面を書けば2枚目・3枚目にも複写されるため、一度書くだけで3部できあがります。
そして、3部すべてについて、自分の氏名の下に印鑑を押します。

 

写真は、複写式の用紙を使用して作成した文書です。
3部できあがっています。

 

内容証明の出し方・テンプレート・文字数D封筒を用意し、表面に相手方の郵便番号・住所・氏名を書きます。

裏面に自分の住所・氏名を書きます。

 

写真の封筒のサイズは、長4(205mm×90mm)です。

 

内容証明の出し方・テンプレート・文字数E作成した書面3部と封筒を郵便局の窓口へ持参します。

書面は封筒には入れずに窓口へ提出してください。

以上が、市販の用紙に手書きして、内容証明を作成する方法です。
市販の用紙を使用する場合、あらかじめマス目が印刷してあるのでそのマス目の中に文字を書いていけばよく、文字数が規定どおりにおさまっているかなどを心配する必要がないという利点があります。
他方、市販の用紙に手書きする場合には、書き間違いをしたら文字を手書きで訂正する必要があり、訂正部分が多いと書面が汚くなってしまうという難点があります。
書面が汚いと、送る側の真剣さが伝わりにくくなりがちです。
訂正はせずに最初から書き直すことが望ましいのですが、疲れます。

 

7 内容証明の書き方・挨拶
 

内容証明は手紙の一種ではありますが、時候の挨拶などを無理に入れる必要はありません。
もちろん挨拶を入れても構いませんが、手紙の一種だからといって 通常の手紙同様の書式・書き方を踏襲する必要はありません。
内容証明では、必要なことだけを書けば足ります。
伝えるべき事項を明確に書くことが大切です。
ただし、相手方との関係性や 相手に要求することの性質によっては、時候の挨拶などを書いたほうがよい場合もあります。

 

8 内容証明の頭語と結語
 

手紙やビジネス文書では、頭語(とうご)・結語(けつご)を用いる場合があります。
内容証明の書面では、頭語・結語を用いないほうが一般的ですが、状況によっては、頭語・結語を用いたほうがベターな場合もあります。

 

頭語は、手紙の書き出しの言葉です。
結語は、手紙の結びの言葉です。
それぞれ、こんにちは、さようなら、にあたる言葉です。
頭語・結語を用いることは、相手に対して敬意を示す意味合いがあります。
結語は、頭語と対になっています。

 

頭語と結語の組み合わせには、以下のように さまざまなパターンがあります。

  • 一般的な文書
  • (頭語)拝啓・拝呈・啓上 ? (結語)敬具・敬白・拝具
  • あらたまった文書
  • お詫び・お願いごとや、顧客・取引先などへ丁寧な調子の文書を出す場合

    (頭語)謹啓・恭啓・粛啓・謹白・謹呈 ? (結語)敬具・謹言・謹白・頓首・敬白

  • 緊急の文書
  • お見舞いなどの場合

    (頭語)急啓・急呈・急白 ? (結語)敬具・早々・拝具・草々・不一

  • 返信の文書
  • 相手から届いた文書に対する返信

    (頭語)拝復・復啓・謹復 ? (結語)敬具・敬白・拝具・拝答

  • 再信の文書
  • すでに送った文書と同じ内容の文書を再度送る場合(相手から返事がなかったり、念押しをしたい場合)

    (頭語)再啓・追啓・再呈 ? (結語)敬具・敬白・拝具・再拝

  • 略式
  • 日頃からつきあいのある相手に文書を送る場合や、おわびの文書ですぐに謝罪に入りたい場合

    (頭語)前略・冠省・略啓 ? (結語)草々・早々・不一・不尽・不備

9 内容証明の書き方、受取人について
 

内容証明では、相手(受取人)の住所・氏名を明確にする必要があります。
内容証明が手紙の一種である以上、住所・氏名をはっきり書く必要があるのです。
また、文書中に書いたのと同じ住所・氏名を封筒にも書く必要があります。

 

10 内容証明の文字数
 

内容証明には文字数の制限があります。
文字数の制限をクリアしていないと 郵便局で受け付けてもらえませんので、注意が必要です。
用紙に記載できる文字数は、1ページあたり520字以内と決められています。
句読点や括弧も1文字として数えます。
内容証明の謄本の字数・行数は、横書きの場合、1行20字以内で、用紙1枚あたり26行以内とするのが一般的です。
他に、1行13字以内、1ページ40行以内とする形式や、1行26字以内、1ページ20行以内とする形式もあります。
縦書きの場合は、1行20字以内で、1ページ26行以内となります。

 

11 内容証明の封筒
 

内容証明は、郵便局窓口で、内容証明文書1部に、謄本2部を添えて出します。
合計3部出すことになります。
まったく同じ物を3部出すということで構いません。
3部のうち、1部が原本、あとの2部が謄本などと 厳密に分ける必要はありません。

 

また、書面を提出する際には、宛先と差出人を記載した封筒も添える必要があります。
封筒には、あらかじめ 差出人及び受取人の住所・氏名を記載しておく必要があります。
その際、封筒に記載する住所・氏名は、内容証明に記載した住所・氏名と きちんと一致していなければなりません。

 

12 内容証明の差出人
 

差出人が複数の場合について。
内容証明の差出人が複数の場合の出し方は、文書の差出人欄にその複数人が署名押印をすることになります。
ただし、相手に対する通知の内容が差出人ごとに異なる場合には、個別に内容証明を作成する必要があります。
この場合、差出人それぞれが別々に内容証明を作成・送付する必要があり、まとめて1通の内容証明とすることはできません。

 

差出人が会社の場合について。
会社として 内容証明を送付する場合は、本店所在地、会社名、代表者の肩書き、氏名を書き、代表者の印を押印することになります。
印鑑は実印でなくても構いません。
ただし、もし内容証明の内容が、契約書や委任状など 重要な法律文書である場合には、通常の契約書や委任状の扱いと同様に 実印を押したほうがよいでしょう。

 

13 内容証明の差出人2
 

内容証明は、手紙の一種ですので、文書に受取人(相手方)の住所・氏名をはっきり書く必要があります。
また、受取人の住所・氏名は、封筒にもきちんと書く必要があります。

 

内容証明の受取人が複数の場合の出し方は、文書の部数が人数分増えるということになります。
たとえば、受取人が1名の場合は、文書を3部作成します。
それが、受取人2名になると、文書の部数1部増えて4部必要になります。
受取人が3名になると、文書は5部必要になります。
このように受取人が1人増えるごとに、文書の必要部数が1部ずつ増えていきます。

 

もちろん、相手によって文書の内容が異なる場合には、上のように文書の部数を増やすのではなく、まったく新たに、書面(3部)を作成することになります。

 

14 内容証明と書留
 

いわゆる内容証明(広義)とは、書留郵便に オプションとして 内容証明サービス(狭義) を付けたものを言います。
そして、内容証明を出す際には、書留は 一般書留となります。
簡易書留に 内容証明サービスを付けることはできません。
なお、内容証明ドットジェーピーでは、これに加えて 無料で配達証明も付けています
(配達証明の費用は 内容証明ドットジェーピーで負担します)

 

書留は、日本郵政(郵便局)が郵便物の引き受けから配達までの送達過程を記録するサービスです。
万一、郵便物がなくなったりして配達されなかった場合には、 原則として差し出しの際に申し出た損害要償額の範囲内で実損額が賠償されます。

 

15 内容証明による婚姻費用の請求
 

民法762条は、夫婦は婚姻から生ずる費用を分担すると定めており、一方が婚姻費用を負担しない場合には、他方は相手に対して婚姻費用の分担を請求することができます。
過去の分の婚姻費用を相手に請求できるかについては見解が分かれています。
さかのぼって請求できるとする見解と、相手に対して請求したときから請求できるという見解があります。
ただし、仮に過去の分の婚姻費用が請求できないとしても、離婚訴訟で財産分与を請求する際に、過去の分の婚姻費用を織り込んで請求することができます。
この点について、判例は、離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる、と述べています(最高裁判決 昭和53年11月14日)

 

16 退職届の内容証明
 

退職届の内容証明会社を退職したいのに なかなか退職させてもらえない、ときおり そのようなご相談を受けることがあります。
退職する際には、退職の意思表示をする必要がありますが、退職したいと言っても なかなか取り合ってもらえない場合には、内容証明で通知をする方法があります。
退職届を内容証明で会社へ送付します。

 

退職届の文面は、一般的には、あっさりとしたものです。
表題は「退職届」「退職願」などとし、作成日付、宛先、自分の氏名を書きます。
宛先は、会社名に続けて、代表者の肩書き・氏名を書きます。
文面は、「私こと このたび、一身上の都合により、来る●月●日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」
ほぼこれだけです。
通常は、退職の理由について詳しく述べる必用はありません。
なお、「私こと」が右寄せになっていますが(下の画像)、間違いではありません。
慣例として、「私こと」という文言は、このように右寄せにします。
「私こと」ではなく、「私事」「私儀」などを使うこともあります。
もちろん、「私こと」を書かなくても 実際上 特に支障はありません。

 

退職後、会社とまったく連絡がつかなくなると困ることもあるかもしれませんので、最後に、退職後の住所も書いておいたほうがよいでしょう。
文面は、「なお、退職後の連絡先は、以下のとおりです。」に続けて、住所を書くだけです。

 

退職届を会社に届けるだけであれば、ほぼこれだけなので 簡単です。
しかし、退職をめぐって会社とトラブルがある場合などには、退職届の文面の後に、いろいろと主張を書き連ねることもあります。

 

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