内容証明とは
内容証明 とは、内容証明郵便 のことです。
いつ・誰が・誰に宛てて・どんな内容の文書を送付したかを、郵便局(日本郵便)が証明する制度です。
書面を相手方に送付するのと同時に、その謄本(写し)が 郵便局に保管されます。
仕組みとしては、一般書留郵便と郵便局による内容証明サービスを組み合わせたものが、いわゆる内容証明です。
そして、内容証明は 書留であるため、郵便局による引き受けから相手方への配達までの過程が記録されます。
これにより、内容証明を送付した後、それがどこまで運ばれているかを追跡することもできます。
内容証明には 一定の書式・書き方が定められています。したがって、所定の書式・書き方を守って書面を作成する必要があります。
内容証明の活用
内容証明を利用すべきかどうか?
その判断は、今後の相手との関係をどう捉えるかによります。
今はまだ訴訟を提起したりする段階ではない、できれば穏便に事態を収束したい、という場合には 内容証明 です。
困ったことが起こったからといって 即座に訴訟を提起すれば、それは、あからさまに相手方との全面対決を意味します。
いきなり訴えられて気分を害さない人はいません。
できれば必要以上の争いは避けたい、できることなら今後も相手との関係(親戚づきあい、取引関係など)を継続していきたい、など、相手方との決定的な対立や全面的な対決を望まない場合には、「まずは」内容証明です。
もし、 いずれ訴訟で対決するのもやむをえない、と内心考えている場合であっても、「まずは」相手方の態度を見極める、翻意を促す、という意味で、内容証明が利用されることもあります。
このように、内容証明には、訴訟等の前段階としての役割もあります。
結局、即時の全面対決を避け、穏当な事態収束を探るなら「まずは」内容証明です。
なお、内容証明の文面には注意が必要です。
書き方を間違えると せっかく内容証明を送っても逆効果になる場合があります。
内容証明の作成・送付なら、内容証明ドットジェーピーが お力になります。
内容証明が活用される場面とは
内容証明は、さまざまな場面で利用されています。
貸したお金を返してほしい、契約を解除したい、離婚後の養育費を請求したい、給料日を過ぎてるのに支払われない給料を請求したい、交通事故の加害者に損害賠償を請求したい、、などです。
内容証明が活用される場面の例としては ほかにも 次のようなものがあります(これらは ほんの一例です)
金銭の貸借
- 貸金返還請求
- 貸主に対して、自分が保証人になったことを否定する(保証否認)
- 貸主に対して、保証人が自分の保証する範囲について回答する(保証意思の有無)
- 貸主が保証人に支払い請求をする
- 取引先に売掛金を請求する
- 手形所持人から裏書人への手形遡求
- (債権者から債務者に対し)第三者への債券譲渡契約の解除通知
- 債権債務を相殺する旨の通知
- 債権者から債務者への時効中断の主張
契約・取引関係
- 買主から売主への商品の引渡請求と条件付解除(相当の期間を定めた解除)
- 商品代金請求と条件付契約解除
- 注文主から請負人への欠陥の補修工事請求(瑕疵修補請求)
- 買主による商品の欠陥を理由とする契約解除(瑕疵担保責任)
- マルチ商法を理由とする契約解除(特定商取引法)
- 内職商法を理由とする契約解除(詐欺、民法・特定商取引法)
- 購入目的が達成できない場合の契約解除通知(債務不履行・定期売買)
- 不動産の売主から買主への代金請求と解除(債務不履行)
- 手付倍返しによる不動産の売主から買主への契約解除
- 不動産の買主から売主への詐欺による取消し
契約書については、契約書作成 専門ウェブサイト「契約ドットコム」をご利用ください。
借地借家関係
- 家主から借家人への家賃の値上げ請求(事情変更)
- 家主から借家人への滞納家賃請求と契約解除の通知
- 家主の更新拒絶に対する借家人の回答書(借地借家法)
- 無断増改築を理由とする家主から借家人への解除請求
- 借家人から家主への敷金返還請求
- 地主から借地人への賃料値上げの申し入れ(事情変更)
- 借地人が供託した供託金の地主による受取り(地主から借地人への、旧賃料の継続を否認し、供託金を新賃料の一部として受領する旨の通知)
- 地主の相続人から借地人への通知(新たな地主が誰であるかの通知)
- 借地人から地主への建物買取請求
- 借地人から地主への借地条件の変更申入れ(建物譲渡に伴う借地権の譲渡の申入れ)
家族関係等
- 婚約破棄を理由とする結納金の返還請求
- 婚約破棄に伴う慰謝料の請求
- 協議離婚の申入れ
- 離婚に伴う財産分与・慰謝料の請求
- 内縁関係の解消の通知(けじめをつけるという意味で)
- (親権者の一方が他方に対してする)子の引渡し請求
- 母親の父親に対する、子の養育費の支払請求
- 遺留分減殺請求
- 相続人の共同相続人に対する遺産分割請求の申入れ
近隣との関係
- 近所の騒音を出す店に対して、騒音対策を要求する通知書を出す
- 迷惑駐車をやめるように請求する
- マンション理事に対する横領金返還請求
- マンション組合員に対する管理費請求
- 隣地所有者への越境建築に対する警告
事故・損害賠償
- 交通事故の被害者から加害者への損害賠償請求
- 交通事故の被害者から運行供用者への損害賠償請求(自賠法)
- 被害者から加害者への示談後の後遺症の賠償請求
- 医療ミスを理由とする損害賠償請求
- 名誉棄損を理由とする慰謝料請求
- 違法な債権取立てを理由とする慰謝料請求
- 会社から類似商号の使用者への商号差止請求
雇用関係
- 会社の金を横領した社員を懲戒解雇する
- 不当に懲戒解雇された社員からの解雇無効の主張(解雇権濫用)
- 従業員から会社への未払賃料請求
- 過労死した従業員の家族から会社への損害賠償請求
- セクハラの被害者が加害者と会社に対する損害賠償請求
- リストラにより従業員を解雇する(解雇予告通知)
会社経営上の問題
- 会社から株主への株式譲渡の申し出に対する回答(譲渡制限株式)
- 会社から取締役に解任通知をする
- 株主から会社に対する取締役への訴訟の要請(会社法、提訴請求)
- 会社債権者から取締役への損害賠償請求(会社法、取締役の第三者責任)
なぜ内容証明が必要なのか?
各種請求では、相手方に対して 明確な通知を行うことが 法律上 大事になってきます。
この点、内容証明を利用すると、あなたが相手方に対して何らかの通知をしたことが記録に残ります。
口頭での通知や 口約束だけでは、あとになって 言った言わないのトラブルになりがちですが、内容証明を使えば それを未然に防ぐことができます。
そして、不幸にして、後日 相手方と訴訟になってしまった場合には、内容証明は あなたが相手方に対してきちんと通知を行ったという証拠になります。
また、内容証明を送付すると、受け取った相手方は、それなりの心理的プレッシャーを受けることが多いものです。
書面によるきちんとした通知は、送る側の真剣さや本気さの度合いが伝わります。
そして、それが相手方に問題解決に向けた自発的な行動を促します。
このように、内容証明を送付することで、訴訟などの全面対決に発展する前に 事態が収束に向かうことを 期待できます。
以下、もう少し詳しく説明します。
内容証明を利用すると・・・
- 通知の内容が 記録・証拠として残ります
- 発信日が 記録・証拠として残ります
- 配達日が 記録・証拠として残ります
- 相手方に心理的プレッシャーを加え、自発的な行動を促すことができます
通知の内容が 記録・証拠として残ります | |
内容証明で通知を送ると、謄本が郵便局に保管されるため、相手方に対して「どのような内容」の通知を送ったのかが、きちんとした記録・証拠として残ります。
なお、謄本は差出人にも交付されます。
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発信日が 記録・証拠として残ります | |
内容証明では、通知を「いつ」発送したのかが記録に残ります。
たとえば、契約書等に内容証明の利用を念頭においた規定をあらかじめ設けておけば、解除の際の手続きがスムーズになります。
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配達日が 記録・証拠として残ります(配達証明) | |
内容証明には、配達証明のオプションを付けることができます。
配達証明では、相手方が内容証明を受け取ると、後日 差出人に 郵便等配達証明書という通知が届きます。
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心理的プレッシャーが自発的行動を促します | |
内容証明は、日常的に用いられるものではありません。
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内容証明ドットジェーピーは「無料で」配達証明のオプションサービスが付きます |
効果的な内容証明とは
内容証明は、一定の形式・書式にしたがって作成しなければなりません。
形式・書式の要件をきちんと満たしていないと 送付することができません。
まずは、形式・書式を満たした書面を作成する必要があります。
また、内容証明はどこの郵便局でも取り扱っているわけではありません。
扱うことのできる郵便局は限られています。
内容証明を取り扱っている郵便局を 事前に知っておく必要があります。
これらを踏まえたうえで、書面の内容面が大事になってきます。
内容証明は郵便物の一種であり、どのような内容の書面であっても、形式面を守って郵便局から出しさえすれば 一応 相手方には届きます。
しかしながら、書面の内容が不十分であったり不備があったりすると、通知・催告・時効中断などの法律効果が生じないことがあります。そうなると、普通の単なる手紙と同じです。
また、書き方を間違えると、相手方に有利な法的効果を発生させてしまうことすらあります。
さらに、内容証明は、その書き方・送り方によっては、法律上 脅迫や名誉棄損などにあたるおそれもあるので、その点についても注意が必要です。
内容証明が必要となった理由やそこに至るまでの経緯は、人それぞれ違います。
内容証明の効果をきちんと生じさせるためには、一般的なサンプル・文例などをそのまま丸写しするのではなく、具体的な事情に即した文面を作成することが大切です。
これらもろもろの点をクリアしてはじめて 効果的な内容証明であるといえます。
効果的な内容証明作成のためには、それ相応のノウハウが必要です。
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